相続税評価額の計算式、貸家建付地や店舗・土地・畑・建物などの不動産、ゴルフ会員権・電話加入権・有価証券や預貯金・火災保険・資産・取引相場のない株式の時価評価、固定資産・前払費用・経過勘定や剰余金・路線価、国税庁についての話題を紹介します。
遺産を譲り受ける時には相続税がかかることは誰もが知っていることですが、税額の計算式は何を基準にしているかというと、相続税評価額です。財産の時価ではないんですね。土地は国税庁が決める路線価(畑など農地の場合は倍率方式を適用)で相続税評価額を計算し、建物は固定資産税を基に評価されます。ですので、税金を納めるときに、財産の時価と解離してしまうという事態も起こり得ます。
こうした税金の計算は複雑なので、税理士に相談する方が賢明です。ひとくちに資産と言っても税法では細かい規定があって、相続税評価額の式も異なります。例えば、路線価は、不動産を所有している人が支払わなければならない固定資産税用と、相続税評価額でされる2つがあります。間違った基準を選択してしまうと、正しい相続税の計算ができません。
ほかにも、電話加入権や株式、ゴルフ会員権などをどう査定するかに関しては、細かい規定に基づいた計算式があります。相続税評価額の基準は、例えば、電話加入権なら取引相場があるのかないのかで変わってきますし、株式も同様です。相続税評価額は大きく2つに分けて、その株が取引相場のない株式なのか、上場株なのかで計算式が変わります。
不動産を相続する時の土地や建物の査定もいろいろ細かく規定されています。貸家なのか、店舗兼用住宅なのかでも相続税評価額は違います。お店であった場合は、譲り受ける人の生活や商売を守るために(自営業では家を譲り受けできないと死活問題)相続税評価額の減額が認められています。割合も細々とした規定があるので、税理士に相談するのが良いでしょう。
もちろん、貸家や賃貸マンションなども居住家屋(自用家屋)よりも減額されます。同様にその土地も貸家建付地と言い、相続税評価額が減額されます。同じ土地を譲り受けるのであれば税金は安い方が良いということで、一時期、賃貸用の建物を相続税評価額の対策として建てるというのがブームのように流行ったことがあります。
預貯金や有価証券にも、細かい計算式が当てはめられます。保険は注意が必要で、生命と火災保険では相続税評価額の評価対象が異なります。前者では解約返戻金が税金の対象になりますが、後者では金額ではなく火災保険自体の価値が相続税評価額の対象となります。このように相続に関する計算は複雑で、税理士でも注意力が必要な分野のようです。例えば、未支給年金を経過勘定として財産に勘定するのか、一時所得処理とするのか、前払費用をどう捉えるか、剰余金の計算等々、複雑で技量の試されるところのようです。